【2022年10月31日〜】自転車の悪質な交通違反に関する取り締まりが強化

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2022年10月31日から自転車の悪質な違反に対する取り締まりが強化されました。

自転車による交通事故が絶えないことから、取り締まりを強化して「赤切符」の交付も積極的に行っていく方針を掲げました。

自転車の交通ルールはまだまだ広く認知されているものではないため、何気なく走っているだけでも何らかの違反を犯している可能性があります。

そこで今回は強化された自転車の悪質な交通違反に対する取り締まりについて解説していきます。

 

取り締まりが強化される交通違反

今回の方針変更で取り締まりが強化される交通違反は以下の4つです。

  •  ①信号無視
  •  ②一時不停止
  •  ③右側通行
  •  ④徐行せずに歩道通行

 

上記の4つについて以前までは警告にとどめていたケースでも、今後は赤切符を交付して検挙していくようです。

 

①信号無視

信号無視については警視庁の発表によると2021年には、20,000件以上の警告に加えて、検挙数は2,000件以上となっています。

歩行者信号を無視する自転車は多く見かけますし、中には車道を走行する中で信号を無視する自転車も存在します。

信号無視は悪質な交通違反な上に危険極まりない行為でもあるため、取り締まりの強化による事故防止効果が期待できるでしょう。

 

②一時不停止

一時停止のルールについては自動車免許を取得していない方にはあまり認知されていない印象があります。

一時停止が必要な場所やマークを見て正しく対応できる自転車はあまり多くありません。

しかし、一時停止が必要な場所というのは見通しが悪く、停止して周囲を見渡さないと事故を起こす可能性が非常に高いです。

そのため、一時不停止についても取り締まりの強化による事故の防止が期待できます。

 

③右側通行

自転車は原則として車道の左側を走行するというルールに加えて、右側を逆走してはならないというルールもあります。

今も車道の右側を走っている自転車は多く見かけますね。

車道を走行する自動車にとっては対面から自転車が迫ってくるので、非常に危険を感じてしまいます。

 

④徐行せずに歩道通行

所定の条件を満たしている場合については歩道の走行ができるのですが、その際には「徐行」しなければなりません。

どんな歩道でもスピードを出して走ってはならず、歩行者に危険が及ばない安全な速度で走る必要があります。

 

違反に対して積極的に赤切符が交付される

今回の取り締まり強化では、交通違反に対して「赤切符」が積極的に交付されるようになります。

では、赤切符が交付されることでどうなるのか詳しく解説していきます。

 

①悪質なケースは書類送検や罰金の対象になる

赤切符が交付されると、危険性が高く重大な違反に対しては、書類送検や罰金といった刑事罰の対象になる可能性があります。

今回取り締まりが強化された4つの違反については、これまで警察官からの指導警告で済ませられるケースが多かったのですが、今後は赤切符が交付されることが多くなります。

 

②3年以内に2回以上交付されると「自転車運転車講習」の受講義務が課される

赤切符が3年以内に2回以上交付されると「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

講習時間は3時間で受講料6,000円の講習を受けなければならず、受講命令後から3ヶ月以内に講習を受けなければなりません。

 

③受講命令に従わないと罰金に処される可能性がある

自転車運転者講習の受講命令に従わないと5万円以下の罰金に処されます。

 

交通違反にならないためのポイント

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今回取り締まりが強化された交通違反について、ルールを守って自転車に乗るためのポイントを解説していきます。

意外に知られていないことが多いので、しっかりと把握してから自転車に乗るようにしましょう。

 

①徐行と認められるスピードは?

自転車が歩道を走る上で必要とされる「徐行」ですが、自転車の徐行スピードについて厳密な基準があるわけではありません。

一般的には4~5km/hだと言われているのですが、遅すぎてかえって危険という声も見られます。

なので、歩行者の数や道幅などを加味した上で、歩行者にとって危険にならない速度を意識してゆっくりと走るようにしましょう。

 

②一時停止が必要な場所は?

一時停止は道路標識で指定されている場所だけでなく、踏切を渡るときや車道から歩道を横切るときなどに求められます。

その他にも、横断歩道に歩行者がいる際も一時停止をして、歩行者を渡らせなければなりません。

 

③歩道の走行ができる条件は?

自転車は原則車道の左側を走行しなければなりませんが、以下に該当するケースについては歩道の走行が認められます。

  • ①道路標識等で指定された場合(都内の歩道の約6割はこれに当たります。)
  • ②運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
  • ③運転者が70歳以上の高齢者の場合
  • ④運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
  • ⑤車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

 

まとめ

取り締まりが強化された交通違反について解説していきました。

自転車の交通ルールについて曖昧になっている人は、この機会におさらいをしておきましょう。

取り締まりによる罰則を受けないためにも、ルールを守って安全に自転車で走るようにしてください。

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