自転車のあおり運転が罰則の対象に!サイクリストは何に注意すればいい?

自転車の煽り運転

2020年6月30日に施行された「改正道路交通法」によって、いわゆる「あおり運転」に対する罰則規定が追加されました。 話題に上ることも多かったあおり運転を「妨害運転」と規定し、最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。 さらに、免許の取り消し対象にもあり、一定の欠格期間(2〜10年)が設けられます。 また、この「妨害運転」の対象は自動車だけでなく「自転車」も同じように罰則の対象となります。 自転車でも「あおり運転」が問題になっている中、あおり運転によるトラブルを防ぐためにも、今回の改正道路交通法について詳しく理解していきましょう。

あおり運転の罰則化に関するポイント

自転車の煽り運転

2020年6月30日に施行された改正道路交通法にて罰則化された「あおり運転(妨害運転)」のポイントを整理していきましょう。 どのような行為が「あおり運転」と見なされるのかなど、自転車で車道を走ることをイメージしながら読んでみてください。

①あおり運転(妨害運転)となる10類型

警視庁では、今回の法改正に合わせてあおり運転の対象となる10個の類型を公表しています。

  1. 通行区分違反(逆走、対向車線にはみ出す)
  2. 急ブレーキ禁止違反
  3. 車間距離不保持
  4. 進路変更禁止違反(急な進路変更など)
  5. 追越し違反
  6. 減光等義務違反
  7. 警音器使用制限違反
  8. 安全運転義務違反(幅寄せ、蛇行運転)
  9. 最低速度違反(高速自動車国道)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反

この中で自転車に関連するものとしては、以下の7項目が挙げられます。

  1. 通行区分違反
  2. 急ブレーキ禁止違反
  3. 車間距離不保持
  4. 進路変更禁止違反
  5. 追越し違反
  6. 警音器使用制限違反
  7. 安全運転義務違反

一般的に言われるような車間距離をギリギリまで詰めて走る行為は「車間距離不保持」として摘発されます。

さらに「車道の右側を逆走する」(通行区分違反)、「車の前で急ブレーキをかける」(急ブレーキ禁止違反)、「車の前でノロノロ走る、挑発するように蛇行する」(安全運転義務違反)、「執拗にベルを鳴らす」(警音器使用制限違反)などの行為が罰則の対象になるので注意してください。

②現行犯以外も罰則を受ける可能性も

あおり運転の場合、被害を受けた方が警察に通報して現行犯で逮捕されるだけでなく、悪質な場合ドライブレコーダーなどの記録映像からの逮捕もあり得ます。

かなり厳しい内容になっていますが、深刻な問題だけに法による強い抑止力の必要性が問われた結果ともいえるでしょう。

③自転車の罰則は?

あおり運転の罰則については「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と設定されていますが、自転車の場合は罰則規定が異なります。

自転車では「あおり運転(妨害運転)」を含む危険行為を「3年以内に2回以上」繰り返した場合に、講習命令が下されます。さらに、受講しないと5万円以下の罰金が課せられます。 また、罰則の対象は14歳以上と

法改正を機に自転車の交通ルールをおさらいしておこう

自転車の煽り運転

今回のあおり運転の罰則化は自転車も対象に含まれるということでサイクリストの方は内容をよく確認しなければなりません。

ただ、あおり運転だけでなく、自転車が車道を走る上で遵守しなければならないルールはたくさんあります。

以下に該当する行為もあおり運転(妨害運転)と同様に危険行為と見なされ罰則の対象になっています。

  1. 信号無視
  2. 遮断踏切の立ち入り
  3. 一時不停止
  4. 制御装置不良自転車運転
  5. 酒酔い運転
  6. 通行禁止違反
  7. 歩行者用道路における車両の義務違反
  8. 通行区分違反
  9. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  10. 交差点安全進行義務違反等
  11. 交差点優先者妨害
  12. 環状交差点安全進行義務違反等
  13. 安全運転義務違反

「車道の右側を逆走する」「一時停止の場所で止まらない」「片手運転」「イヤホンを装着しながらの運転」など、自転車が遵守すべきルールはこれほどあります。

中には、マナーの悪い自転車も多く、最近では自転車通勤やフードデリバリーで街中を自転車で走る人が多くなっているので、より安全に注意しながらルールを守った運転が求められるでしょう。

改正法が施行されたのを機に今一度自転車の交通ルールをおさらいしてみましょう。

まとめ

自転車の煽り運転

「あおり運転」の問題が深刻化したことをきっかけに今回の法改正が行われたと考えられますが、まだまだ道路上での車と自転車の共存は難しく、互いに譲り合いながらマナーを意識した運転が求められます。

例えば、道幅の狭い車道など、無理に「車道の左側」に固執せず、車の邪魔になると思ったら歩道に上がってゆっくり走った方がいいでしょう。 (※歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合は歩道走行が可能)

車の自転車も安全かつ快適に走行できるよう、自分からアクションを起こして思いやりと譲り合いの運転をしていきましょう。

こちらの記事もよく読まれています!

このページが気に入ったら是非共有して下さい
LINE  はてブ  pinterest 
新着記事
カテゴリー
  1. aaaa
  2. aaaa
  3. aaaa
  4. aaaa
  5. aaaa
  6. aaaa
  7. aaaa
  8. aaaa
  9. aaaa
旬の話題
キーワードをチェック
#サイクリング #コース #ツーリング #名所 #自転車 #旅行